2014-08-08

国際保健規則の位置づけ

保健方面の人には常識なのだろうけれど。

Kotobank: 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E4%B8%8A%E3%81%AE%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B

国際保健規則によって国際法上の根拠が与えられるらしいです。

厚生労働省:国際保健規則 日本語(仮訳)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/kokusaihoken_j.html

世界保健機関憲章に根拠があるらしいです。

外務省:世界保健機関憲章
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000026609.pdf#page=15
※ ぐぐって拾ったので最新かどうかはわかりません

第21条 (a) によって保健総会(health assmbly) が保健規則を定める権限を
持っているのだそうです。

世界気象機関条約第8条(a) に相当するのはWHO憲章第22条なのでしょう。
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_en.pdf#page=17

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